狂犬病(鑑札)
狂犬病予防法
第2章 通常措置
(登録)
第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、
生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下に同じ)
に犬の登録を申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、
その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
鑑札、注射済票は首輪などに着けるよう義務化されていますが、
飼い主さんからの声は「鑑札のデザインがよくない」「大きい」など
といった声が多く、着用率が低かったようです。
各自治体はこれらの声を反映させ、大きさの変更やデザインを一新
、自治体のホームページでは着け方のアドバイスなども紹介しております。
首輪に着けることが出来るので、楽しめるのではないかと思います。
たとえば北九州市の花である『ひまわり』を革などで作る、
銀細工用の粘土でワンちゃんの顔をデザインして埋め込むなど。
鑑札は全国で1枚、同じ番号は存在しません。
ですから迷子になった時、その子の飼い主が誰なのかが分かります。
また番号の照会は動物管理センターでしか出来ないので、
名札に電話番号などを書くより個人情報の点などを
考えてもいいのではないでしょうか。
無くしたとしても再発行は可能ですが手続きや再発行にはお金がかかります。
当院では注射済票(毎年狂犬病予防注射を接種する度にもらう札)の方を
首輪に着けることをお勧めしております。
または鑑札自体は家で保管し、ホームセンターなどに置いてある迷子札を
首輪に着け、そこに鑑札の番号を書いておくことも有効なのではと思います。
鑑札、マイクロチップもですがGPS(位置情報確認)機能は備わってはいません。
ですが、その子が誰であるかという証明になります。
迷子になった時、その子を早く家に帰してあげられるようにする為に
活用してみてください。